2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○田村(貴)委員 予防原則に基づいたグリホサートの国内使用の規制や、残留農薬基準の厳格化を求めて、今日の質問を終わります。 ――――◇―――――
○田村(貴)委員 予防原則に基づいたグリホサートの国内使用の規制や、残留農薬基準の厳格化を求めて、今日の質問を終わります。 ――――◇―――――
実際、日本からの食料の輸出を阻む要因としては、農薬基準の違い、もちろん日本の基準が甘いがゆえに受け入れられていないということがあるのも事実ですし、今回取り上げる畜産動物におけるアニマルウエルフェアについて、日本は残念ながら後進国と言わざるを得ません。 さて、アニマルウエルフェアについてなんですが、資料の五を御覧いただければと思います。
言わんとしていることは、これは農林水産省のウエブサイトからとってきたんですが、要は諸外国における残留農薬基準値に関する情報ということで、日本の基準値が書いてあるんですが、この赤になっているものは、日本の基準値よりも外国の基準値の方が厳しいということなんですね。
先ほど見せましたように、諸外国に比べると日本の残留農薬基準は、私はむしろ緩いのではないかと思っているんですが、あえてこのような質問項目を立てて、それで各国ばらつきがありますというのでは、私は、消費者に誤解を与えるんじゃないかと思うんです。
我が国では、食品安全に関する国際的な基準を参照しまして、厚生労働省において、我が国における農薬の使用方法、食品の摂取量を踏まえて、食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に基づいて、食品中の残留農薬基準を設定しているものと承知しております。
現在は、食品安全委員会において食品への残留による人への健康への影響評価を行い、その結果をもとに厚生労働省において食品中の残留農薬基準値を設定し、また、環境省が魚や藻類などの動植物への影響評価を実施し、これらを踏まえて、農林水産省が農薬の安全性や効果が確保されることを確認した上で使用方法を定めて登録しているところです。
これ、これも農林水産省の委託事業で、令和元年度輸出環境整備推進委託事業というもので、主要輸出先国・地域の残留農薬基準値の調査事業となっております。これ、茶と書いてありますけど、お茶、お茶に関して、一番左が日本のあれですね、残留農薬基準、農薬名と残留農薬基準があって、赤いのは日本よりも厳しい基準になっているものが書いてあるんですね。
お茶の残留農薬基準値なんですけれども、「お茶で検出されるジノテフランでは、EUに比べると二千五百倍も高い。日本人はヨーロッパ人に比べて、二千五百倍も農薬に耐性があるのだろうか。そんなことはないはずである。」というふうにありまして、また、「お茶は国際食品規格委員会によるコーデックス基準を超えている」とあるんですけれども、これは事実でしょうか。政務担当の方にお伺いいたします。
米、水産物、林産物、収穫前後防カビ剤表示義務、残留農薬基準など、これらが俎上に上らない、のせないという保証はこの協定のどこかにありますか。
今後、お米や砂糖、バター、脱脂粉乳、牛肉の輸入、月齢制限の撤廃、防カビ剤の表示撤廃、食品添加物、残留農薬基準の緩和など、こうした項目が対象になってくるんじゃないですか。今までのような一方的に譲歩するような交渉をやっているんだったら、こうしたところまで俎上にのせられて、それがまた一方的に迫られる結果になるんじゃないですか。
農薬の安全に関しましては、食品安全基本法の下、食品安全委員会でのリスク評価を踏まえ、厚生労働省が残留農薬基準値を、そして農林水産省及び環境省が使用基準をそれぞれ定めることなどによりまして、その安全性が確保されているものと承知しております。
ところが、日本は、二〇一七年十二月、残留農薬基準で、小麦については基準改正前の六倍、ソバについては百五十倍に緩和をしています。 国際機関が発がん性の疑いがあると言っていて、なぜ大幅緩和なんですか。
○国務大臣(根本匠君) 先ほどこの残留農薬基準の説明もありましたが、どういう形でやれるか。我が国というのは、もう既に先生からお話がありましたけど、食品中の農薬の残留基準、これは食品安全委員会が専門的、客観的な見地から影響評価をして、そして、それを踏まえて、人の健康を損なうおそれがないように設定する、これが一つの基本的な仕掛けであります。その際には薬事・食品衛生審議会の審議を経て設定されます。
確かにきれいでありますけれども、その残留農薬基準はここに書いてあるとおりでありますので、ヨーロッパから来られた方はこの基準を見て日本の野菜はどういう野菜だと感じるか、このことも認識をしなければならないというふうに思います。 つらいことを申し上げましたけれども、吉川大臣、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。
○小川勝也君 当然、これ残留農薬基準をクリアしないと市場に出荷できないということになりますので、この基準に合わせて農薬の使い方などを多分マニュアルを作って、農家の皆さんに指導する紙ができ上がるんだというふうに思います。
しかし、このことも踏まえて、後で質問をさせていただくのは、私は政策決定のルールをお伺いをしたいわけでありますけれども、この資料に基づく、緩過ぎる日本の残留農薬基準とありますけれども、何でこんなに緩いのかというのが率直な疑問であります。 こういった、このアセタミプリドの残留農薬基準を含める我が国の残留農薬基準というのはどういうふうに決まっていくのか、お伺いをしたいと思います。
このため、我が国の意欲ある事業者がEUへの農産物・食品の輸出に取り組めるよう、農林水産省としては、ジェトロと連携いたしまして、残留農薬基準値など各種規制情報の収集、周知、それから輸出に関する相談窓口の設置などを行うとともに、EUで使用が認められていない農薬や添加物をEUで登録、使用できるように、申請に必要な安全性データ収集への支援、こういった取組を行ってきているところでございます。
いずれにしても、食品中の残留農薬基準については科学的な根拠に基づいて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
そこには、農産物の関税やセーフガード、残留農薬基準、食品添加物規制、自動車の安全基準、薬価制度等々、国民の命と暮らしに関わる項目がずらり並んでいます。 これらの要求がFFRでの議論の対象になるのかとの質問に、政府は、対象にしないとは合意していないと答弁しました。
そして、余計なことを言うと、私たちの基準はこういう基準なので、台湾に日本の農産物を輸出するときは別途厳しい農薬基準で栽培をして輸出する、こういうだらしない変な国になっている、これが私たちの国の現状であります。このこともまたこの委員会で質問させていただきますので、そのときにまた大臣の御感想もいただきたいと思います。 それでは、前回の宿題であります。
また、私は日本のすぐれた果樹は輸出品目としても期待できると思っておりまして、輸出促進対策として、まずは、輸出先の残留農薬基準の問題がありますので、その設定に必要なデータ収集など産地が行う取組を支援しているところであります。 これら支援によりまして、我が国の果樹農業をしっかりと支えてまいりたいと考えております。
そうしたことで、先ほどから議論がありますように、農林水産物の輸出力強化戦略に基づいて、例えば、海外でも人気の高い品目、品種の生産拡大ということで、ブドウであればシャインマスカットやルビーロマンといった高品質な果樹への改植や、抹茶がかなりブームになっておりますので、抹茶への栽培方法の転換や新たな加工技術の導入ということも支援をいたしておりますし、また、我が国のまだ輸出ができていない分野では、輸出先国の残留農薬基準
特に、EU向けの緑茶につきましては残留農薬基準をクリアすることが課題となってございますので、残留農薬基準の設定の申請、また、それをクリアできる防除体系の確立に向けた取り組みを加速化させまして、さらなる輸出拡大を図ってまいりたいと存じます。
一九九五年の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対して、衆議院におきましては、「食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的基準も考慮しつつ、科学的根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。
○山本(有)国務大臣 食品中に、残留農薬基準、定められた使用方法に従って適正に農薬が使用された場合に残留し得る農薬の最大の濃度として、厚生労働大臣が食品衛生法に基づいて設定しているのがこの残留農薬基準でございます。この残留農薬基準設定の考え方というのは、日本も国際的な標準も同じだろうというように考えております。